韓国人との結婚ビザ申請

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韓国人との結婚ビザ申請

  韓国人との結婚ビザ申請サービス
                        
   
  韓国人との国際結婚手続き代行サポート
外務省認証
大使館・領事館手続き
結婚ビザ
日本人の配偶者
親族訪問(短期滞在)
在留特別許可
上陸特別許可
仮放免許可

国際結婚(韓国人)


   



  結婚ビザ
   全国の入国管理局に対応

在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)

   
   
  結婚ビザ
   
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(Foreigner)
中国人と韓国人との結婚ビザ申
(Chinese)
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在日外国人と韓国人との結婚ビザ申
(zainichi foreigner)
























































































   


     結婚ビザ (Marriage Visa)

入国管理局(結婚ビザ)の手続代行


韓国で婚約者と知り合い結婚したいが手続きがわからない・手続きを代行してもらいたい(海外在住者との国際結婚手続きサポート)

日本で韓国人の婚約者と結婚したいが手続きがわからない手続きを代行してもらいたい(在日外国人との国際結婚手続きサポート)

日本人の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
 (日本人配偶者のビザ申請)
 
永住者の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
 (永住者の配偶者のビザ申請)

在日韓国人など在日外国人と知り合い、国際結婚をしましたが結婚ビザ申請のことで悩んでいる
 (結婚ビザへの在留資格変更・手続き)

結婚ビザ申請について、在留資格認定証明書にするか在留資格変更にすべきか悩んでいる。
 (結婚ビザ申請・相談)

韓国人の婚約者がオーバーステイであることが分かりました。しかし、不法滞在者の人と結婚できるのか、結婚ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
 (不法滞在者との国際結婚手続き・在留特別許可)

韓国人の婚約者が偽名(偽装パスポート)で入国したことが分かりました。しかし、不法入国の方と結婚できるのか、、結婚ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
 (不法入国者との国際結婚手続き・在留特別許可)

韓国人との国際結婚が初めてで手続きが全くわからない (国際結婚手続きサポート)

韓国人との養子縁組・離婚・連れ子のことで悩んでいる (国際養子縁組・国際離婚・国際認知)

日本人/永住者/定住者の妻又は夫の連れ子を日 本に呼びたい
 (定住者の在留資格認定証明書取得)

★日本に短期ビザで来日し、結婚及び配偶者ビザへ変更したい(短期滞在ビザ取得+配偶者ビザへの変更手続き)

オーバーステイでもビザがほしい(在留特別許可)

警察・入管に逮捕された(仮放免許可申請)

翻訳が必要(韓国語・英語・中国語対応)

韓国大使館・韓国領事館・外務省への認証手続き代行


自分で申請したが不許可になった(再申請)

などなど多数のご相談をいただいております。
 結婚ビザ



よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ

=当事務所の特徴=

当事務所は、韓国人との結婚ビザ申請/国際結婚手続きでは豊富な経験があり、結婚ビザの取得率高く、横浜・神奈川県・東京・千葉・埼玉など首都圏を中心に全国対応で韓国人など多数の外国人の外国人の日本への入国手続き(在留資格認定証明書取得)、配偶者ビザへの変更・手続きなどを行っております。
特に最近では日本人配偶者の場合など、偽装結婚が多いため入国管理局の審査が厳しく、1度不許可だと、次回も不許可となり、数年間も日本へ来れないこともあります。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん
初回の相談は無料です。

=様々な言語に対応=

韓国人スタッフが在籍
=韓国語に対応=
(韓国語・英語・日本語など多言語対応)


入管OBとの人脈。国際専門のため成功率許可率が高い。

法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)


出張相談土日祝日相談夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)


法務相談無料(要予約)
(誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)


全国対応札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・神戸・大阪・広島・高松・福岡・那覇など全国の入国管理局に対応。

申請実績多数・オーバーステイでも国際結婚ビザ取得可能
経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応

翻訳・外務省認証・大使館及び領事館手続きにも対応
韓国基本証明書・韓国婚姻関係証明書・韓国家族関係証明書・韓国除籍謄本取得・ 韓国語翻訳・アポスティーユなど




結婚ビザ
          代表のご紹介

アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。


小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)

行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)

Immigration Lawyer / Solicitor

結婚ビザ


韓国人スタッフ在籍

うぉん(WON)と申します。

韓国語の通訳・翻訳を担当しております。
韓国人スタッフ

=韓国語に対応=
韓国語・英語・日本語など


外務省認証代行

入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。


外務省認証代行

いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。



外務省認証代行
外務省認証代行

相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。

法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。

入管申請取次資格・国際専門

法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBと人脈、最新の法改正対策、入管内部基準の変化に対応。国際専門なので不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。




事務所:045−515−6476
携帯:080−3444−0296(小峰)


韓国人との結婚ビザ申請サポート対象地域
韓国人配偶者の在留資格認定証明書取得申請、韓国人配偶者の在留資格取得申請、韓国人配偶者の在留資格変更申請、韓国人配偶者の在留資格更新申請、オーバーステイ・不法滞在・不法入国・入館に逮捕された韓国人配偶者の在留特別許可、強制送還された韓国人配偶者の上陸特別許可手続き・日本再上陸手続き、韓国人との結婚ビザ申請代行サポートの対象地域は、全国対応及び海外対応。北海道地方(北海道、札幌市)。東北地方(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、仙台市、山形県、福島県)。関東甲信越地方(栃木県、茨城県、埼玉県、さいたま市、東京、東京都23区、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉県、千葉市、群馬県、新潟県、新潟市、長野県、山梨県、)。中部地方(静岡県、静岡市、浜松市、愛知県、名古屋市、岐阜県、石川県、富山県、福井県)。近畿地方(滋賀県、三重県、奈良県、大阪府、大阪市、堺市、京都府、京都市、和歌山県、兵庫県、神戸市)。中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県)。四国地方(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)。九州地方(佐賀県、福岡県、福岡市、北九州市、大分県、宮崎県、熊本県、熊本市、鹿児島県、長崎県、沖縄県)


韓国人との結婚ビザ申請サポート対象地域
韓国人配偶者の在留資格認定証明書取得申請、韓国人配偶者在留資格取得申請、韓国人配偶者在留資格変更申請、韓国人配偶者在留資格更新申請、オーバーステイ・不法滞在・不法入国・入館に逮捕された韓国人配偶者の在留特別許可、強制送還された韓国人配偶者の上陸特別許可手続き・日本再上陸手続き、韓国人との結婚ビザ申請代行サポートの対象地域は、ソウル特別市、釜山広域市、大邱広域市、仁川広域市、光州広域市、大田広域市、蔚山広域市、世宗特別自治市、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道、済州特別自治道


結婚ビザ
日本人の妻又は夫を日本へ呼ぶことができます。
では、外国人配偶者の連れ子は可能でしょうか?
連れ子も18歳未満であれば可能です。
近年、偽装結婚が増加し、ビザの取得が困難です。
最初に、当事務所へのご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、配偶者ビザ・結婚ビザの実績が多数あり、自分で申請して不許可になった場合でも、当事務所で許可を取得した方が多数います。

結婚ビザ


結婚ビザ
永住者の妻又は夫を日本へ呼ぶことができます。
永住者の子供も日本へ呼ぶことができます。
では、外国人配偶者の連れ子は可能でしょうか?
連れ子も18歳未満であれば可能です。
近年、偽装結婚が増加し、ビザの取得が困難です。
最初に、当事務所へのご相談されることをお勧めいたします。
結婚ビザ


結婚ビザ
技能・技術・人文国際・投資経営などの就労ビザを持つ外国人の方の妻又は夫や子供を日本へ呼ぶことが可能です。 結婚ビザ


結婚ビザ
短期滞在とは、長期の滞在ではなく最長で90日までの滞在が可能なビザです。
日本人の配偶者や、外国人の親族を訪問する目的で最長で90日のみ認められます。
これは理由書に詳細な記述が必要なため、当事務所へのご相談をしていただければと思います。
結婚ビザ

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結婚ビザ
異業種交流会 横浜 Yリンク 毎月横浜で開催しているビジネス交流会

 


横浜ビザ申請神奈川ビザ申請|日本ビザ申請東京ビザ申請横浜入国管理局|横浜永住ビザ申請横浜就労ビザ申請横浜配偶者ビザ横浜帰化申請東京帰化申請埼玉帰化申請千葉帰化申請東京永住ビザ東京就労ビザ名古屋帰化申請大阪帰化申請名古屋永住ビザ大阪永住ビザ名古屋ビザ申請名古屋就労ビザアドバンスコンサル行政書士事務所埼玉ビザ申請千葉ビザ申請静岡帰化申請埼玉永住ビザ千葉永住ビザ埼玉就労ビザ千葉就労ビザ埼玉入国管理局千葉入国管理局東京入国管理局名古屋入国管理局国際結婚相談所アジアフレンド異業種交流会横浜Yリンク帰化申請東京配偶者ビザ国際結婚手続き代行横浜国際結婚手続き代行中国人国際結婚手続き代行タイ人国際結婚手続き代行フィリピン人国際結婚手続き代行入管行政書士アメリカ人国際結婚手続き代行東京国際結婚手続き代行韓国人国際結婚手続き代行横浜の結婚相談所TKブライダル投資・経営・管理ビザ中国人会社設立横浜異業種交流会興行ビザ投資・経営・管理ビザ日本養子縁組斡旋センター